
会員規約
会員規約
キャンプ同好会規約
第一条 本会は、キャンプ同好会(Fulfilling CAMP)と称し、事務局を東京農業大学
世田谷キャンパスに置くこととする。
(目的)
第二条 本会は、現代のデジタル社会から離れて自然の中で充実した生活を送りたい志
を持つものによって組織し、キャンプ同好会の活動を通して、生涯学習活動お
よびコミュニティ作りに積極的に関わり、会費を納入するものを会員とする。
また、日本キャンプ協会のキャンプ資格取得、公認団体となることを目標とし
ている。
(活動内容)
第三条 本会は、キャンプ同好会の活動を存立の第1目的とする。また、その活動を通
して、技術の向上、会員相互の親睦等を目的として、次の事業を行う。
1. 技術の向上を図るための月 1 回程度のイベント
2. 東京農業大学主催の行事等への参加
3. 委員会主催の会議等への参加
4. 親睦を深めるためのレクレーション行事
5. キャンプ関連の資格取得
6. その他必要と認めた事項
(役職)
第四条 本会は次の役員を置き、任期は 1 年とする。ただし、再任用は妨げない。
1. 部長 1名
2. 副部長 1名
3. 会計 1名
第五条
1. 部長 会を代表し、総括する。天候不順や人数不足などによる企画の
中止に関しては部長の権限で行えるものとする。
2. 副部長 部長を補佐し、運営にあたる。
3. 会計 会の出納その他の事務に従事する。
(会議)
第六条 本会の会議は、総会及び臨時会並びに役員会とし、部長が招集し、次の事項に
ついて決議する。
総会: 年1回部長が招集し、新役員の選任、規約の改正、決算報告、その他
会の運営に関する事項を決議する。
臨時会: 会員の5分の1の者の要請で、部長が招集する。
役員会: 総会の委任事項、その他必要と認めた事項を決議する。
(会計)
第七条 本会の会計は会員の納める会費をもってあて、総会で認めたものに支出する。
また、会計年度は 4 月に始まり 3 月をもって終了する。
(会費)
第八条
会の会費は1人年額 1000 円とする。
入会金は 1 人 0 円とする。
また、臨時的に任意での費用の負担を求めることを妨げない。
活動時においては参加者全員による「実費等分負担」を原則とする。
(退会)
第九条
退会を希望するものは、部長に報告する。ただし、会費は報告のあった年度ま
での分を納めるものとする。
(脱退及び脱退命令)
第十条
1.本サークルに所属するメンバーは、部長に「脱退」の意思を伝えることによ
り、いつでも、任意に脱退することができる。
2.下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表は、メンバーを強制的
に脱退させることができる。
1本サークル規約に違反したとき。
2公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
34 週間以上連絡が取れないとき。
4上記のほか、サークルの運営上好ましくないと者と部長及び副部長
が認めた時。
(顧問)
第十一条 顧問は活動に参加することができ、会議に出席して意見を述べる事
ができる。
(努力義務)
第十二条 本サークルのメンバーは、「皆が楽しめる・モラル遵守」をテーマにイベン
トを開催することを意識し、体調管理・事故などの防止に最大限努めるもの
とする。
(営利事業)
第十三条 1.基本的に営利を追求する行為を禁ずる。ただし、収穫祭の模擬店などで発
生した利益は例外とする。
2.本サークルが行った営利事業において利益が生じてしまった場合は、その
利益は本サークルに永久に帰属し、個人に属しないものとする。役員会の判
断に従い、本サークルの運営目的に沿って、適切に活用するものとする。な
お、利益が出た会計書類を会計責任者は会員又は顧問による書面での開示請
求に基づきいつでも開示するものとする。
(免責事項)
第十四条 本サークル活動中(移動中を含む)において生じた一切の事故については、
本サークル及び部長、副部長はいかなる責任も負わないものとし、各自の自
己責任とする。各会員(役員を含む)間の損害賠償請求についてはこれをあ
らかじめ放棄する。
(プライバシーポリシー)
第十五条 1.情報の定義について
このプライバシーポリシーにおいて、個人情報とは氏名・住所・電話番号な
ど個人が識別され、又は識別されうる情報である。
2.個人情報の取得について
本サークルでは、利用者が参加登録を行うとき、イベントに申込むときなど
に、お名前その他の個人情報を取得する。
3.個人情報の利用について
利用者から個人情報をご提供頂く場合は、適切な範囲内でご提供頂き、原則
として、本サークルの業務を遂行する目的にのみ利用する。利用者の個人情
報をこれら正当な目的以外に無断で利用することは禁ずる。
4.個人情報の利用目的について
本サークルでは、利用者の方から頂いた個人情報を以下の目的で利用する。
1参加者の方へ利用料金を請求するとき
2その他、参加者の方に連絡する必要があるとき
3会員が本規約に違反し、警察や消費者センターなどへ通報する必要がある
と本サークルが判断したとき
5.個人情報の開示について
あらかじめ依頼者からご了解いただいている場合や、上記理由に該当する場
合を除き、依頼者の個人情報を第三者に提供または開示しない。
ただし、法令の規定に基づき、利用又は提供しなければならないときは、依
頼者の権利利益に最大限の配慮を払いつつ、個人情報を利用し、又は提供す
ることがある。
6.プライバシーポリシーの改定について
このプライバシーポリシーは、関連法令や環境の変化に合わせて改定する場
合がある。
(飲酒・喫煙について)
第十六条 1.20 歳未満の飲酒・喫煙を禁ずる。
2.運転者の飲酒を禁ずる
3.アルコールハラスメントの禁止
付則 この規約は令和 4 年 6 月 1
日より施行する。